お知らせ
令和2年所得税改正(抜粋)
ご不明な点は、事務局までお尋ね下さい。
(文字の上でクリックすると該当ページへジャンプします)
■ 青色申告特別控除の見直し
■ 基礎控除の見直しについて
■ 給与所得控除の見直しについて
■ 公的年金等控除の見直しについて
■ 所得金額調整控除の創設
■ ひとり親控除の新設と寡婦(寡婦)控除の見直し
|青色申告特別控除の見直し
税制改正により、令和2年分の所得税から基礎控除が10万円引き上がる(48万円)ことを踏まえ、青色申告特別控除額が55万円となりました。
ですが、現行の65万円青色申告特別控除の適用要件(正規の簿記で記帳、申告書に青色申告決算書を添付、期限内申告)に加え、
e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことにより、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。
これにより、控除額が実質10万円UP!することとなります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdfより
e-Taxとは、申告などの国税に関する各種の手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステムです。
改正後、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、ご自宅等のパソコンから、e-Taxで確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出する必要があります。
税務署のパソコンでは、e-Taxで送信できないので、65万円の青色申告特別控除は受けられません!
青色申告会からデータで送る場合は65万円控除の対象になります!
ご自宅でe-Taxを行うには、マイナンバーカード、ICカードリーダー等が必要になります。
電子帳簿保存とは、一定の要件のもと、帳簿を電子データのまま保存できる制度です。
提出は、帳簿の備付け開始の3か月前までに税務署に提出する必要があります。
例:令和4年1月1日から適用⇒令和3年9月30日までに提出
ブルーリターンAは、電子帳簿保存に対応したソフトになります。
|基礎控除の見直し
税制改正により、令和2年分の所得税から基礎控除が10万円引き上がり48万円となりました。
また、基礎控除に上限が設けられました。
具体的には、合計所得金額が2,400万円を超える個人については段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超の所得者は基礎控除額が0円になります。
https://www.obc.co.jp/360/list/post79より
|給与所得控除の見直しについて
給与所得控除額が改正され、控除額が一律10万円引き下げとなります。
また、上限設定も変更となり、2019年までは給与収入1,000万円超で220万円でしたが、2020年より給与収入850万円超で195万円と引き下げられます。
https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/nencho_zeiseikaisei_2020/より
|公的年金等控除の見直しについて
公的年金等控除額が原則10万円引き下げられました。
また、公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額に応じ、控除額が更に引き下げられます。
具体的には、年金以外の収入が1,000万円超2,000万円以下の場合は20万円、2,000万円超の場合は30万円、控除額が引き下げられます。
更に、公的年金等の収入額が1,000万円超の場合、控除額にそれぞれ上限が設けられます。
https://www.smtb.jp/business/pension/pamail/e-news/2019029tenpu2.pdfより
|所得金額調整控除の創設
令和2年分の所得税から新しくできた制度です。
給与所得控除が10万円引き下げられ、公的年金等控除の金額も10万円引き下げられることとなりました。
この影響で、給与所得と年金所得の両方が生じている方については税負担が増える可能性があります。
また、高所得層であっても、考慮すべき事情がある方の税負担が増えないように創設されたのが「所得金額調整控除」です。
対象は、①給与所得と公的年金等に係る雑所得の金額を有する方で、それぞれの控除後残額合計が10万円を超える方、②給与所得が850万円を超え、以下のいずれかに該当する場合
ア.本人が特別障害者に該当する
イ.特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族がいる
ウ.23歳未満の扶養親族がいる
①給与所得の金額(10万円を限度)+年金所得の金額(10万円を限度)-10万円=所得金額調整控除額
②(給与の収入金額ー850万円)×10%=所得金額調整控除額
※給与収入が1,000万円超の場合は1,000万円とする
400万円-(400万円×20%+44万円)=276万円←給与所得の金額
200万円-110万円=90万円←年金所得の金額
給与所得の金額10万円(10万円が限度)+年金所得の金額10万円(10万円が限度)-10万円=10万円←所得金額調整控除額
ここが注意!
①に該当する場合、確定申告で適用を受ける事が出来ます。
②に該当する場合、 所得金額調整控除申告書を会社にご提出いただくことで年末調整で適用を受けることが出来ます。
①と②の所得金額調整控除は併せて適用を受ける事が出来ます。
|ひとり親控除の新設と寡婦(寡婦)控除の見直し
*2020年新設「ひとり親控除」
今まで、同じひとり親でも離婚や死別なら「寡婦(夫)控除」が適用できたのに対し、「未婚」のひとり親は控除の対象外でした。
その為、所得を基準とする行政手続き等が不利となるケースがありました。
そこで、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について、以下のすべてに該当する場合、ひとり親控除35万円が適用されます。
ア.生計を一にする子がいること
イ.事実上婚姻関係と認められる人がいないこと(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外)
ウ.本人所得金額が500万円以下であること
*寡婦(寡夫)控除の見直し
【寡夫控除について】
寡夫控除は廃止され、改正前の寡夫控除(合計所得金額が500万円以下、妻と死別または離婚した後婚姻していなく、生計を一にする子がいること)に該当していた場合、
事実上婚姻関係と認められる人がいなければ、ひとり親控除(控除額35万円)の適用を受けることができます。
【寡婦控除について】
改正前は、合計所得金額500万円超でも控除がありましたが、改正後は廃止されました。
これまでどおり、夫と死別したあと婚姻をしていないか、夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の方、または夫と離婚したあと婚姻をしていなく、扶養親族がいる方は27万円の寡婦控除が適用されます。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b08_6.pdfより
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、1生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、2日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
静岡県警察からのお知らせ更新!
静岡県警察本部サイバー犯罪対策課から
【インターネット不正送金事案について】と【Emotetの新たな攻撃手法を確認】のお知らせです。
サイバー犯罪に関するまとめたものが掲載されておりますので、一度ご一読下さい。
【会報誌】あおしんひろば更新!
令和2年11月号あおしんひろばを掲載します。
令和2年度確定申告個別相談会など、申告期にむけたご案内を掲載しております。
是非一度ご一読下さい。
【11月号】あおしんひろば
Go To キャンペーンとは?
政府が、新型コロナの感染拡大により、観光需要の低迷や外出自粛により甚大な被害を受けている分野の消費喚起を目的に、【Go To キャンペーン】事業を実施しています。 【Go To Travel(トラベル)】 https://goto.jata-net.or.jp/より 【Go To Eat(イート)】 https://premium-gift.jp/fujinokunigotoeat/aboutより 【Go To Event(イベント)】 https://gotoevent.go.jp/より 【Go To 商店街】 https://goto.meti.go.jp/?_ga=2.29182268.1420621879.1603782471-1285455572.1603782471よりより
具体的には、【Go To Travel(トラベル)】、【Go To Eat(イート)】、【Go To Event(イベント)】、【Go To 商店街】の4つの施策が実施(予定)されています。
ニュース等でも多く取り上げられていますが、実際に有効活用している方はどれほどいらっしゃるのでしょうか?
ここでは、各事業の詳細をわかりやすく説明しておりますので、参考にして下さい。
※キャンペーン情報は随時更新されていますので、詳しくは各HPをご確認下さい。
旅行代金の総額なので、旅行プランに交通機関の料金や朝食が含まれている場合も対象です。
支援額の内訳は、旅行代金の35%分を割り引き、15%分を『地域共通クーポン』として発行されます。
支援額の上限は、宿泊の場合お一人2万円、日帰りの場合は1万円です。
対象期間は令和3年1月末まで(予定)です。
申込方法は、この事業に参加する旅行会社や予約サイト、宿泊事業者からお申込み頂けます。
地域共通クーポンは紙もしくは電子で取得でき、観光先の都道府県+隣接する都道府県で、旅行期間中のみご利用可能です。
利用店舗は幅広く、観光施設以外にもコンビニや交通機関などが対象店舗となっています。
例えばひとり1泊20,000円の場合……
旅行代金は35%分の7,000円が割引され13,000円、併せて15%分の3,000円地域共通クーポンが発行(配付)されます。
期間中何度でも支援を受けられますので、旅行を計画している方はは是非ご検討下さい。
自治体独自の割引も実施しているところもありますので、お住まいの地域もご確認下さい。
①は10月中旬より各都道府県で申込、発券がスタートしておりますが、静岡県は【ふじのくに静岡県GoToEatキャンペーン】と題し、10月16日(金)より第一次事前予約、26日㈪より購入開始となっています。
販売は、1冊につき10,000円分(1,000円券×10枚)を、8,000円で購入出来ます。
※すでに第一次事前予約は終了。
利用期間は令和3年3月31日(水)までとなっております。
対象店舗は随時更新されています。(テイクアウトもO.K)
②は10月1日(木)よりスタートしており、オンライン予約サイト経由で飲食店を予約、利用した方を対象に次回以降使えるポイントを昼食時間帯では500円分、夕食時間帯(15時以降)では1,000円分付与されます。
飲食代はポイント以上利用した場合が対象となりますのでご注意下さい。
期間中何度でもご利用頂けます。
対象店舗等をご確認の上、ご活用下さい。
10月19日(日)より主催者の募集がはじまっており、開始は11月以降になる予定です。
対象物は、音楽コンサートや美術館、遊園地やスポーツ観戦のチケット等です。(某有名テーマパークも参加予定です!)
『Go To Travel(トラベル)』や『Go To Eat(イート)』とも併用が可能なので、地方から泊りでライブを観に行くなどする場合にはかなりお得なになります。
今後詳細が決まり次第更新致します。
静岡県ではすでに市街地を中心に
静岡おまちバルや
静岡呉服町名店街が参加しています。
実施期間は令和3年2月中旬ごろまでとなっておりますので、今後より多くのお商店街の活性化が見込まれます。