お知らせ
2024 / 11 / 14 12:23
フリーランスの取引に関する新しい法律が令和7年11月1日より施行されました!
フリーランスの方※1が安心して働ける環境を整備する目的として、新たな法律が令和6年11月1日より施行されました。
これにより今後業務委託の取引をする際には、きちんと書面等で明示する、報酬期日を設ける、契約にない作業の強要や一方的な契約の解消などの行為等を行わない旨の周知、啓発などが義務化されます。
その他具体的な法律の内容につきましては、関係省庁のホームページをご確認頂くか、直接関係省庁へお問い合わせください。
※1・・本法でいうフリーランス(特定受託事業者)の対象となる事業者とは、業務委託の相手方が事業者であって、①従業員を使用していない個人事業主や、②代表者以外に他の役員や従業員がいない法人です。
また従業員として雇用されている個人が副業で行う業務委託も該当します。
また関係省庁では、第二東京弁護士会と連携し、様々なトラブルに対しての相談窓口を開設しております。
相談は無料となっておりますので、お悩みの方はぜひご活用してみて下さい。