お知らせ

2021 / 12 / 29  00:00

【改正電子帳簿保存法】領収書の紙保存廃止2年宥恕へ

【改正電子帳簿保存法】領収書の紙保存廃止2年猶予へ

令和4年1月1日より改正される電子帳簿保存法について、一部省令改正されました。
令和3年税制改正により、電子データで受け取った領収書や請求書などの書類は、従来通り紙に印刷して保存する事が認められず、国税庁が求める要件に沿って電子データによる保存が必要とされ、
個人、法人問わず全ての事業者に対して適用とされていましたが、今回の令和4年度税制改正大綱で、その義務化が2年宥恕されることとなりました。
詳細は事務局までお問い合わせ下さい。

国税庁HP