お知らせ
静岡県新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌協⼒⾦について
静岡県より、まん延防止等重点措置または緊急事態宣言により、飲食店等に対する営業時間の短縮や休業要請に応じて頂いた事業者に協力金を支給するとの発表がありました。
【対象となる事業者】
対象となる事業者は、まん延防止等重点措置または緊急事態宣言の要請対象区域内(静岡市は対象区域です)に事業所があり、静岡県が規定する暴力団関係者でない事業者です。
【支給要件】
(1)営業時間短縮または休業要請に応じること
※まん延防止等重点措置による協力金に関して、感染拡大防止の取組への対応に時間がかかり、8月8日(日)からの時短要請に間に合わない場合、8月12日(木)までに対応出来た場合は対象となります。
(2)酒類の提供(利⽤者による酒類の持ち込みを含む)を終日⾏わないこと
(3)カラオケを⾏う設備を提供している場合は当設備の利⽤を終日停⽌すること(カラオケボックスを除く。)
(4)令和3年8⽉6日(⾦)時点(対象区域②については、令和3年8⽉12日(⽊)時点)で対象施設を運営しており、食品衛生法第55条の許可を受けたもの
※令和3年4⽉以降、要請に伴わない休業等で全く営業実態がない場合は支給の対象となりません。
(5)感染防⽌対策の業種別ガイドラインを遵守し、感染拡⼤防⽌の取組を実施していること
【協力金の支給額】
1店舗当たりの支給額
<中小企業・個人事業主の場合>(売上⾼方式)
事業規模(売上⾼)に応じて3〜10万円※×営業時間短縮要請等に協⼒した日数
※緊急事態宣言による協力金は4~10万円
【申請受付期間】
まん延防止等重点措置による協力金:令和3年9月1日(水)~9月30日(木)まで(当日消印有効)
緊急事態宣言による協力金:令和3年9月13日(月)~10月月12日(火)まで(当日消印有効)
【申請方法】
郵送またはオンライン
【問い合わせ先】
静岡県営業時間短縮要請コールセンターTEL:050-5211-6111
申請書類や詳細につきましてはホームページをご確認下さい。