中小企業退職金共済
中小企業退職金制度(以下中退共)とは
中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。
従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
メリット
国の助成があります。
新しく中退共制度に加入する事業主に掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、
(1)に次の額を上乗せして助成します。掛金月額2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円
※ただし、次に該当する事業主は、新規加入助成の対象にはなりません。
同居の親族のみを雇用する事業主
社会福祉施設職員等共済制度に加入している事業主
適格退職年金制度から移行してきた事業主
<月額変更助成>
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。
20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象にはなりません。
※同居の親族のみを雇用する事業主は、助成の対象にはなりません。
※助成額の10円未満の端数は、切り捨てになります。
※中退共制度に加入した企業に、独自の補助金制度を設けている地方自治体もあります。補助金制度を設けている自治体はこちらをご覧ください。
税法上の特典があります
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。
ご加入頂くには
この制度に加入できるのは、次の企業です。ただし、個人企業の場合は常用従業員数によります。
一般業種(製造業、建設業等)300人以下 または3億円以下
卸売業100人以下 または1億円以下
サービス業100人以下 または5千万円以下
小売業50人以下 または5千万円以下