『予定納税額の通知書』を受けている方の第二期分納付期限です。 昨年に比べ売上が減少している等、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる方は、減額申請を行う事が出来ます。ご不明な点は事務局までお尋ね下さい。